不動産関係者様 建築会社様

測量依頼をして頂くに当たってのお願い

A.出来れば仮測を先に依頼してください。

あとになり越境が判明してトラブルになったり、面積が変わって金額でトラブルになったりする事がよくあります。

仮測量を事前にしていれば境界杭の有無、登記簿面積との相違、越境の有無など重要な情報が判り、各トラブルを未然に防げる可能性があるからです。

但し、隣地立ち会いをせずに現況を基に測量するので正式な測量を行いますと相違してくる点があります。

よってあくまでも参考資料として御利用ください。

B.開示できる範囲で結構ですので契約内容を教えてください。

買主様が個人なのか業者なのか?

引き渡し期日がいつなのか?

特約事項に測量に関して何が書いてあるのか?

越境の処理の方法は?

など私達も不動産会社の方と同じ感覚で測量をしますので是非公開できる範囲で結構ですので教えてください。

C.当社は隣地立会いの日程を必ず事前の報告しています。

理由としましては1つは経過報告です。

そして、もう1つ大きな理由があります。

年に数回ですが隣地立会い時に売却相談を受けます。今年もすでに数件ありました。

当然ご紹介するのですがその場の雰囲気や会話で時間を置くと気が変わる方もおみえです。

全部に出席とは思いませんが空地や空家の時だけでも良かったら参加しませんか?

宝が落ちてるかもしれませんよ!

不動産購入時の測量成果品についてのお願い

確定測量が完了した土地を分筆して再販する予定がある場合は以下の内容の確定測量成果品を売主様より取得してください。

1.隣接土地所有者の署名、捺印のされた立会い書

A.複写の場合は必ず原本を貰ってください。

B.公図等の外周寸法や実側面積が記載されていないものに捺印されているものではなく必ず外周寸法、面積が記載されているものに署名、捺印されている立会い図を貰ってください。

C.隣地立会者の本人確認方法をどのようにしたのか記載されているもの(免許証、年金手帳、健康保険証等、但し方法だけで具体的な確認書類の添付までは個人情報保護法の問題もあり必要ありません。)

2.確定測量図

基準点測量にて確定測量が行なわれているもの。

*出来うるものであればトラバー位置、座標値を資料としていただいてください

3.公共用地(道路・水道等)との境界確認書の原本

4.その他

分筆して取得した土地や地積更正登記をされた土地であれば上記条件は整っていなくても問題ありません。

取得した土地が面積の誤差があり地積更正の必要が生じる場合は上記条件が整っていても当事務所で地積更正登記を行なうより確定測量を行なった事務所に依頼をした方が費用的、期間的に無駄が生じないです。

また、隣地土地所有者が変わっていたり、境界杭が紛失、移動している場合や確定測量図の内容に疑義がある場合は、当方にて登記手続きを出来ない場合や費用が加算される可能性がある場合もございます。