所有者様 隣地所有者様

土地所有者様

当方に御依頼される方のほとんどが不動産会社様を経由されております。

ご紹介を受けてご挨拶にお伺いさせて頂いたり、ご連絡をさせていただくと不動産会社の担当者にお任せなのでそちらと打ち合わせしてくださいとおっしゃられる方が多いです。

私どもは売買契約に基づいて決済が円滑に遂行出来るように、不動産会社の担当者と打ち合わせを行い作業を進めてまいりますが、 所有者の方に不利になる場合や契約内容と異なるような測量結果が生じる場合がございます。そのような場合は、必ず事前に所有者の方にご説明させていただきたいと思っておりますのでお手数ですがお時間を拝借させていただく事をお願い申し上げます。

また、隣地の方への挨拶と隣地立会いについても、同様に私どもに委任されてお任せされる方がほとんどです。

いろいろな背景や理由がございますので、私どもで出来る事は対応させていただきますが、隣地の方からよくあるのは「所有者の方から挨拶がないのは失礼だ」、「立会いに来ないのは変だ」など言われる事がございます。

私共としましては、立会いを円滑に進める為、契約を遂行する為に隣地の方へのご挨拶や、境界立会いへのご出席をお願いする事がございますのでご協力いただけるようお願い申し上げます。

隣地土地所有者様

境界立会いのお願いに関しまして私共がお願いする方法は

  1. ご自宅にお伺いして直接お話しさせていただく
  2. 電話にてお話しさせていただく
  3. お手紙を出させていただく

いろいろな考えの方がいらっしゃいます。

直接お伺いするとまずは手紙を出すのが筋と言われる方

電話でお話しすると家に来るのが筋と言われる方

私共としましては手紙という人と人の触れ合いが薄い物より出来るだけお会いする、お話しする、という触れ合いを大切にさせていただいております。

その点をご理解していただけると大変ありがたいです。

立会いの日程につきましては基本的に隣地の方のご都合を第一と考えておりますのでご都合のよい日時をお決めください。

但し、他の隣地の方や利害関係人の方と一緒にお願いしないといけない場合があり、ご協力をお願いする事もございますのでよろしくお願いいたします。

また私どもは所有者の方からのご依頼で測量をする為、どうしても「所有者の味方」をすると思われがちですが、正しい境界をご提示するのが私どもの職責であり、どちらかの肩を持つという事はございませんのでご安心ください。

所有者の方に

測量依頼について

  1. 道路との立会いを行う為に必要な境界線の確認申請書と委任状にご署名とご捺印をお願い致します。
    A: 名古屋市については委任状に自署していただき、実印で捺印の上で印鑑証明書(写しても可)の添付をお願い致します。
    B:名古屋市以外については委任状(申請書)に自署していただき、認印で捺印をお願い致します。
  2. 土地の資料や隣地の資料などお手持ちの資料をすべて見せてください。 例えば、過去に土地を測量した資料や隣地が測量して立会いした時の資料など、なんでも結構ですので見せてください。
  3. また隣地の方の知りうる限りの情報を教えてください。 例えば、隣の方は休みが平日、帰宅時間が何時頃など、個人情報保護に抵触しない程度で構いません。

隣地挨拶について

出来れば当方が隣地挨拶にお伺いする前か若しくはご一緒に隣地の方にご挨拶していただけると有難いです。

過去にあった例では「所有者本人から挨拶がない」との理由で立会いを拒否された事もありました。

色々なご事情で挨拶に行けない方や行かない方もお見えとは思いますが出来るだけお願いしたいと思っております。

測量期間は?

ご依頼を受けてだいたい2ヶ月ぐらいが目途となります。

但、分筆や地積更正の登記が必要な場合は更に2~3週間かかります。

基本的な測量の流れは以下の通りです。

  1. ご依頼
  2. 法務局や役所での調査
  3. 名古屋市土木事務所に官民立会いの申請(道路・水路境界立会い等)
  4. 現地測量(当該地だけでなく隣地や道路など数回現地にて測量を行ないます)
  5. 測量したデータや資料を基に立会い資料の作成をする
  6. 官民境界(道路・水路等)立会い
  7. 隣地の方と立会い日程の調整
  8. 隣地の方と立会い
  9. 界杭の設置
  10. 名古屋市土木事務所に報告書を提出
  11. 一週間前後で名古屋市土木事務所より官民境界(道路・水路等)の完了書が発行される
  12. 登記申請(分筆、地積更正が必要な場合)
  13. 成果品の作成

名古屋市以外の周辺市町村

  1. ご依頼
  2. 法務局や役所での調査
  3. 現況測量(当該地だけでなく隣地や道路などの測量を行ないます)
  4. 市町村土木課などに現況測量図を添付した官民境界(道路・水路等)立会い申請書を提出する
  5. 市町村からの指示及び隣地立会い用の追加測量
  6. 測量したデータや資料を基に立会い資料の作成をする
  7. 官民境界(道路・水路等)立会い
  8. 隣地立会い日程の調整
  9. 隣地立会い
  10. 境界杭の設置
  11. 市町村に報告書を提出
  12. 1週間前後で市町村より官民境界 (道路・水路等)の完了書が発行される。
  13. 登記申請(分筆、地積更正が必要な場合)
  14. 成果品の作成

隣地立会いを最初にすれば良いのでは?と聞かれる事があります。 現場によっていろいろな場合がありますので必ずとは言い切れませんが 道路との境界を確認する前に立会いを行なうと道路境界線が予定していた位置と相違する場合があり、境界が変わるという可能性があるのです。

そして再度隣地の方と立会いをしなければならなくなり、不信感を持たれる事が多くあり、 境界立会いが不調に終わるケースがありました。

故に当方としては最後に隣地の方と立会いを行なう事で円滑に測量完了するものと思っております。

隣接立会いについて

所有者の方から、当方に一任されて立会いに出席されない方が多いです。

現場や諸事情など色々なケースがありますから仕方ない場合もあります。

特に売却目的でご依頼されてる方はほとんど私どもに一任されております。

ですが、隣地の方より「所有者が来ないと立会いしない」と、どうしてもご本人様に出席して
いただかないといけない事例が多々ありますので、その時はご協力頂けますようお願い致します。

測量に来る回数について

何回も測量しにきて1回では済まないの?

これも良く聞かれます。

私どもとしても出来れば少ない回数にしたいです。

でも測量する場合は当該地だけでなく隣地や道路で囲まれた広範囲を測量します。

隣地の方の敷地に勝手に入って測量するわけにはいかないので、ご在宅時間を見計らってお伺いするなど、 資料を照らし合わせた結果を現地で確認したりと、いろいろな作業をしないと皆さんの貴重な財産を安易な事で決める事は出来ないのです。