登記・測量事務課の及川です。今回のブログでは、建物登記申請の
記載事項である床面積を算出する際の「出窓」の扱いについて
書きたいと思います。
出窓部分は、その下端が、その階の居室床面と同じ高さの位置にあり、
出窓の高さが1.5m以上あれば、出窓部分も床面積に算入します。
[参考図A(2)、出窓写真(乙)のケース] ・・・ケース1
逆に、出窓がその階の居室床面よりも高い位置に設置されていたり、
出窓の高さ自体が、1.5m未満であれば、その出窓部分は、床面積には
入れません。
[参考図A(1)、出窓写真(甲)のケース] ・・・ケース2
また、出窓の真下に、物入れ(収納部分)があり、物入れの下面が、
その階の床と同じ高さの場合もあります。その場合、その物入れ(収納部分)
と出窓の高さの合計が1.5m以上あれば、出窓部分は、その階の床面積に
入れることになります。
[参考図A(3)、出窓写真(丙)のケース] ・・・ケース3その結果、ケース2の場合は出窓の下端と居室床面が同一面では
ありませんので、床面積には算入されませんが、ケース1及びケース3は
算入される事となります。
参考図A
出窓写真(甲)
出窓写真(乙)
出窓写真(丙)