建物登記簿の種類について

登記測量事務課の及川です。

建物登記簿には「種類」という建物の用途を記入する欄があるのですが、

つい先日、お客様から「動物病院の登記上の建物種類は、何になりますか?」という

問い合わせを頂きました。

建物登記簿の種類として使えるものの中には、「病院」や「診療所」といったものも

ありますので、動物病院もこのどちらかに該当しそうですよね⁉

でも、答えは『店舗』なのです。なぜかと言えば、動物は「器物」だからというのが

理由のようです。

建物登記簿上の「種類」は、土地登記簿上の「地目」が宅地・田・雑種地等

法定されている23種類に制限されているのに対して、居宅・店舗・共同住宅等

ある一定の法定されているもの中にどうしても該当しない場合は、新たに建物の

用途がわかる様に定めて良いとされています。

以上のような取り扱いがなされている事から、例えば東京ディズニーランドの

スプラッシュマウンテンは、建物登記簿の種類でも「スプラッシュマウンテン」と

登記されているのです。