登記測量事務課の及川です。
建物登記簿には「種類」という建物の用途を記入する欄があるのですが、
つい先日、お客様から「動物病院の登記上の建物種類は、何になりますか?」という
問い合わせを頂きました。
建物登記簿の種類として使えるものの中には、「病院」や「診療所」といったものも
ありますので、動物病院もこのどちらかに該当しそうですよね⁉
でも、答えは『店舗』なのです。なぜかと言えば、動物は「器物」だからというのが
理由のようです。
建物登記簿上の「種類」は、土地登記簿上の「地目」が宅地・田・雑種地等
法定されている23種類に制限されているのに対して、居宅・店舗・共同住宅等
ある一定の法定されているもの中にどうしても該当しない場合は、新たに建物の
用途がわかる様に定めて良いとされています。
以上のような取り扱いがなされている事から、例えば東京ディズニーランドの
スプラッシュマウンテンは、建物登記簿の種類でも「スプラッシュマウンテン」と
登記されているのです。