出窓部分の取り扱いについて

登記・測量事務課の及川です。今回のブログでは、建物登記申請の

記載事項である床面積を算出する際の「出窓」の扱いについて

書きたいと思います。

 

出窓部分は、その下端が、その階の居室床面と同じ高さの位置にあり、

出窓の高さが1.5m以上あれば、出窓部分も床面積に算入します。

[参考図A(2)、出窓写真(乙)のケース] ・・・ケース1

 

逆に、出窓がその階の居室床面よりも高い位置に設置されていたり、

出窓の高さ自体が、1.5m未満であれば、その出窓部分は、床面積には

入れません。

[参考図A(1)、出窓写真(甲)のケース] ・・・ケース2

 

また、出窓の真下に、物入れ(収納部分)があり、物入れの下面が、

その階の床と同じ高さの場合もあります。その場合、その物入れ(収納部分)

と出窓の高さの合計が1.5m以上あれば、出窓部分は、その階の床面積に

入れることになります。

[参考図A(3)、出窓写真(丙)のケース] ・・・ケース3

その結果、ケース2の場合は出窓の下端と居室床面が同一面では

ありませんので、床面積には算入されませんが、ケース1及びケース3は

算入される事となります。

参考図A

出窓写真(甲)

出窓写真(乙)

出窓写真(丙)